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後見制度の前に家族信託

先日、家族信託のセミナーを受けてきました。

受験時代から信託は苦手ですが、
一般の人にはもっとわかりにくい
だろうなと思います。

信託はその名の通り、
自分の財産を人に託す
という制度ですね。

信託銀行がやっている
遺言信託は商品名であって、
信託法上の信託とは
ちょっと違うようです。

遺言信託は、
遺言を預かって当人が死亡後、
信託銀行が遺言執行者として
財産を処分したりする商品かと思います。

家族信託は、生前中に家族や他人に
自分の財産の処分や管理を任せる制度です。

ご本人が元気なときは、家族や他人も
単に代理人という立場で色々できますが、
認知症になった後は、後見制度を活用 せねば、
ご本人の代わりに契約などの法律行為はできません。

しかも後見制度は裁判所の管理も厳しく、
勝手に不動産等の処分をするのも容易ではなくなります。

家族信託が活用できる場面としては、
ご本人が元気なうちに信託契約をしておけば、
その後ご本人が認知症になってしまっても、
信託を受けた人(受託者)が
ご本人との信託契約の範囲内で自由に
財産を処分管理することができるということです。

後見制度はご本人の財産を守ることが第一で、
ご家族の意思はほとんど尊重されません。

例えば、認知症のお父さんのために家を立て替えたいとき
お父さん名義の家でも、家族としては家族の家ですが、
裁判所は名義どおりお父さんの家として
裁判所の許可が必要な場合があり、
認められないこともあるわけです。

そういうことを見越して、
元気なうちに信託契約をしておけば、
ご本人もご家族も納得のいく対応ができます。

来年相続税が改正され、
相続税対策が必要なご家庭が増えるかと思いますが、
認知症になってからでは何もできません。

ただ、家族信託も最近話題になってきたものなので、
金融機関や我々専門家の対応もマチマチですが、
これから超高齢化で認知症が増える時代には
とても便利な制度だと思いますので、
私ももっと勉強してみようと思います。

不動産会社や金融機関の方、
一緒に実践してみませんか〜。
必ずやお客様のためにもなると思います!