第11回 寄与分<相続法編>
今回は寄与分についてです。
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与した者がある場合、相続人間の公平を図るため、具体的相続分を修正する制度です。
例えば、長男が父親の事業を手伝っており、それにより父親の財産が大幅に増えたというようなケースですね。
寄与分権利者は共同相続人であり、内縁の妻や相続欠格者や廃除された相続人は該当しません。また特別の寄与なので、妻の通常の家事はこれにあたりません。妻はそもそも法定相続分が他の相続人より多くなっておりそれで賄っていると考えられているからです。
寄与分権利者の具体的相続分の計算方法
みなし相続財産(相続開始時の財産の価格-寄与分)×相続分+寄与分
具体例:Aが被相続人、BがAの妻、CDがAB間の子供
相続開始当時のAの財産の価格:1000万円
Bの寄与分の価格:300万円
具体的計算
Bの相続分:(1000万円-300万円)×2/4+300万円=650万円
Cの相続分:(1000万円-300万円)×1/4=175万円
Dの相続分:(1000万円-300万円)×1/4=175万円
ちなみに、相続開始時の財産から遺贈の価格を控除した額を超えることはできません。寄与分よりも遺贈を優先し、被相続人の意思を尊重するわけです。
手続き方法としては、特別の寄与の有無やその価格の算定は、共同相続人間の協議で定めますが、決まらないときは、家庭裁判所で決めることになります。
具体的にいくら寄与したのかを決めるのは難しいかもしれませんので、寄与分権利者はその証拠となる資料を取っておくことも大事ですね。
大分で預貯金・不動産などの遺産相続手続きは堀司法書士合同事務所にお任せください!