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第16回 相続の承認と放棄<相続法編>

今回は相続の承認と放棄についての総論です。

相続財産は、不動産や預貯金のようなプラスの財産もあれば借金などのマイナスの財産もあり、相続人はそれらを承継するか否か選択する権利を有し、それが相続の承認・放棄という制度です。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しないという意思表示です。

相続承認には、限定承認と単純承認があり、限定承認は、被相続人のマイナスの財産は被相続人のプラスの財産の範囲内で弁済するというものです。単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も相続しますよ、ということです。

相続の限定承認・放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出なければなりません。3ヶ月を過ぎると単純承認したものとされます。この3ヶ月は、被相続人の財産調査などをして相続人が相続を承認するか放棄するかの熟慮期間です。ただ、3ヶ月では足りないという場合には、家庭裁判所に申し出てその期間を伸長することも可能です。また、熟慮期間の伸長申出をせずに3ヶ月を経過したとしても、ケースによっては相続放棄ができる場合もあります。

3ヶ月というのはあっという間ですが、被相続人の財産を把握せずに承認や放棄をするとあとで後悔することもあろうかと思いますので、じっくり検討することが重要ですね。

相続の承認・放棄について、次回以降もう少し詳しく書きます。

 

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