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第18回 限定承認<相続法編>

今回は限定承認についてです。

限定承認というのは、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産の弁済をプラスの財産の限度においてのみするということで、たとえ借金の方が多くても相続人固有の財産からの弁済はしないという相続の仕方です。

手続き方法としては、共同相続人の全員でしなければならず、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認をするという旨の申述をしなければなりません。

限定承認をした場合、その旨を相続債権者宛に公告及び催告をしなければなりません。公告期間は2ヶ月ですが、その後、債権者へ弁済することになります。債権者が複数いる場合には法定の順番に則って支払うことになります。

実際、限定承認は手続きが煩雑でこれを選択する相続人は非常に少ないようです。被相続人の財産が借金だらけの場合、相続放棄を選択するケースの方が多いですが、相続放棄の場合、次の順位の相続人が何かと手続きが必要になりますし、債権者も誰に請求するのか調査にも手間がかかり回収時期も遅くなります。相続放棄をすると色々な方を巻き込むことになるので、自分で解決したいという相続人にはよい制度ではないでしょうか。被相続人の財産に借金がある場合には限定承認も検討してみましょう。

 

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