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第19回 相続放棄<相続法編>

今回は相続放棄についてです。

相続放棄は、相続人が被相続人の遺産について全く承継しないという意思表示を家庭裁判所にすることによって、相続人にはならないということです。

相続放棄により、プラスの財産もマイナスの財産も相続することができなくなります。

ただし、その意思表示は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続があったことを知ったときというのは、被相続人が死亡したときという意味だけでなく、例えば、被相続人の債権者から請求されたのが死亡から3ヶ月を過ぎていても、「債務を相続することを知った」という意味で債権者から請求されたときから3ヶ月以内に相続放棄をすればよいということです。(これはケースによります。)

そして、相続放棄をすることにより、「はじめから相続人ではなかった」ということになります。ですので、他の相続人の法定相続分が増えることになります。

また、よくある勘違いとして、遺産分割協議において「自分は相続しない」という意思表示をした場合は厳密に言えば相続放棄にはあたりません。遺産分割協議による相続放棄の場合、債務があった場合には債権者はその相続放棄をした人にも請求できます。債務まで相続放棄する場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

被相続人に借金などの債務が多いと分かっている場合には、早急に相続放棄の検討をする必要がありますね。

 

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