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第21回 遺言<相続法編>

今回は遺言について大雑把に解説します。詳細はまたいつかコラムします。

遺言の種類は、細かく分けると7種類ありますが、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言となります。

自筆証書遺言は、文字通り自分で手書きするというもので、要件さえ具備していれば費用も立会人も不要です。ただ本当に本人が書いたものなのか疑われたり、お亡くなりになった後に相続人が遺言を発見しなければ、その遺志がわからないまま相続人が相続手続をすることになってしまうというリスクもあります。また、遺言が発見されたら、裁判所での検認(開封手続き)をすることになります。

公正証書遺言は、2人の立会いのもと公証人が作成するので、様式の不備は問題ありませんが、費用がかかります。生前中に遺言をしていることを他人に知られたくない場合にはこの方法は向きません。また公正証書遺言の場合は裁判所での検認は不要です。

遺言は未成年者でも15歳以上であればすることができ、撤回したり何度も書き直すこともできます。

相続人間で遺産相続についてもめる可能性があるときは、お亡くなりになる前にご自身の遺志をしっかり残すことが大切ですね。

 

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