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利益相反の議事録

不動産登記において、
会社とその取締役の利益が相反する場合、
その承認を得た会議の議事録が必要です。

が、

その議事録がいつも大変です。

株式会社で取締役会設置会社の場合、
取締役会に出席した役員全員の実印と
印鑑証明書が必要になります。

これが大きい会社になればなるほど、
役員の実印と印鑑証明書をいただくことが、
とても難しいわけです。

それを会社の方に理解していただくのも大変だし、
お忙しい役員さんに印鑑証明書を取ってもらうし、
役員が全国に散らばっていたら
それを集めるのも大変。

そんなところ、新しい見解が!

会社法370条の規定による取締役会
つまり書面決議でおこなう場合、
その議事録は代表取締役の届出印のみでよい。

なんとありがたい規定でしょう!

今回、恐る恐るその方法で
不動産の登記を申請したところ、
無事に何事もなく完了いたしました。

登記も実態にそって申請方法が
変わっていきますが、
常に最新の情報をキャッチしておこうと
改めて思ったところです。