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昨日は、研修会があり、物損交通事故の裁判手続について勉強してきました。というか、今回、研修委員がチューター役だったので、事前にもある程度勉強していて、少し、この分野の仕事の仕方が見えてきました。
司法書士が交通事故の裁判??って思われる方が多いと思いますが、司法書士は、訴額が140万円以内であれば、弁護士と同じように依頼者の代理人となれますし、140万円超でも訴状作成などはできます。ということで、司法書士でも交通事故の裁判はできるのですが、実際に行っている先生方は少ないです。ほとんど保険屋さんが示談で解決しているようですしね。
ただ、業務上できる分野であれば、常に研究して実際の案件に備えないといけないということで、今回の研修会で取り上げて、会員皆さんで勉強してきました。とはいえ、当事務所ですぐにできるかというと、全く自信がありませんが・・・。
交通事故裁判のオススメ本
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