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ブログ 2代目司法書士の一進一休

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選挙と憲法

2009.08.18

 いよいよ、衆院選公示ですね。どうなることやら・・・。
 
 ふと、憲法を読んでみたくなって、受験以来久しぶりにじっくり読んでみました。
 憲法前文の中に、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」とあります。
 憲法前文は、何度読んでもじ~んとくるものがありますよね。
 
 憲法自体には賛否あるかもしれませんが、この内容については恒久的なものだと思うので、立候補者も選挙する人も、このことを意識したいものですね。まぁ、世の中が複雑になりすぎて、誰の何のための選挙なのか分からなくなることもありますが。。。

 ついでに、というのは悪いですが、最高裁判所の裁判官の国民審査もありますね。(憲法79条)今までこれによる罷免はないようですが、裁判員制度が始まって裁判が注目されてますし、こちらも真剣に審査したいものですね。

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