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不動産の所有権移転や抵当権設定の登記をする際、所有者の権利証が必要ですが、権利証がない場合ということもありますよね。そんな場合は、その登記を申請する司法書士が、その所有者がこの不動産を持っている人だということを確認して、本人確認情報という書類を作成します。これがある意味、権利証の代わりになります。
そして、本人確認にあたって、そのご本人であることの証明書が必要です。以下3種類あります。
1号書類
運転免許証・パスポート・住基カードなど写真付きの公的証明書 1通
2号書類
1号書類がない場合に、国民健康保険証・国民年金手帳などの写真のない公的証明書2通
この2号書類には住民票や印鑑証明書は含まれません。
3号書類
2号が1通しかない場合、その1通と官公庁から発行され、氏名、住所、生年月日が分かる書類
この3号書類が何か??ってのが今回の問題でして、備忘録にしておきます。
すぐ思いつくのが住民票や印鑑証明書ですよね。
ただし、これを3号書類とする場合には、司法書士が住民票に記載されている住所地に赴き、そこで本人と面談する必要があるとのことです。
また、所有権移転や抵当権設定の場合、所有者の印鑑証明書が必要で、またその前提として住所移転の登記をするする場合には、住民票が必要ですが、これを本人確認情報に援用することはできません。
もしかして、法務局によっては取扱が異なるかもしれませんが、大分では上記の方法のようです。
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