お問い合わせ先 TEL 097-541-4423
LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

本人確認情報の3号書類

 不動産の所有権移転や抵当権設定の登記をする際、所有者の権利証が必要ですが、権利証がない場合ということもありますよね。そんな場合は、その登記を申請する司法書士が、その所有者がこの不動産を持っている人だということを確認して、本人確認情報という書類を作成します。これがある意味、権利証の代わりになります。

 そして、本人確認にあたって、そのご本人であることの証明書が必要です。以下3種類あります。

1号書類
 運転免許証・パスポート・住基カードなど写真付きの公的証明書 1通

2号書類
 1号書類がない場合に、国民健康保険証・国民年金手帳などの写真のない公的証明書2通
 この2号書類には住民票や印鑑証明書は含まれません。

3号書類
 2号が1通しかない場合、その1通と官公庁から発行され、氏名、住所、生年月日が分かる書類

 この3号書類が何か??ってのが今回の問題でして、備忘録にしておきます。
 
 すぐ思いつくのが住民票や印鑑証明書ですよね。
 ただし、これを3号書類とする場合には、司法書士が住民票に記載されている住所地に赴き、そこで本人と面談する必要があるとのことです。

 また、所有権移転や抵当権設定の場合、所有者の印鑑証明書が必要で、またその前提として住所移転の登記をするする場合には、住民票が必要ですが、これを本人確認情報に援用することはできません。

 もしかして、法務局によっては取扱が異なるかもしれませんが、大分では上記の方法のようです。

前の記事 | 

 
サポートコラム執筆中!
 
個人情報の取扱いについてこのサイトについてサイトマップ司法書士 copyright(c) 2007 hori godo office. All Rights Reserved.
ホームページ制作 大分SEO対策ゴルフ場予約ゴルフ