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相続の手続については、当事務所のこちらのサイトも参考に→不動産登記.com
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。簡単に言えば、承認は相続をしますということ、放棄は相続しませんということです。
今回は、その中の単純承認についてです。
一般的に単純承認という言葉を使うことはありませんよね。単純承認は、法定相続人の方が相続するという、ごく普通の相続のことでして、聞き慣れない言葉ですし、当事務所に依頼に来られる方も、「単純承認でお願いします。」って言い方で依頼される方はいません。なので、普通に相続と考えてよいと思います。
後日のコラムで、限定承認と相続放棄についてお話しますが、この2つは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所の手続をとる必要があります。しかし、単純承認の場合には、裁判所の手続は不要です。
なので、3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしなかった場合には、当然に単純承認ということになります。
また、限定承認・相続放棄をするのかを考える3ヶ月の期間中でも、相続人が相続財産を処分したりした場合には、単純承認したことになり、限定承認・相続放棄はできません。
そして、単純承認することになった場合には、さらに、法定相続による相続なのか遺産分割協議による相続なのかを決めることになります。
限定承認・相続放棄・法定相続・遺産分割協議については後日またコラムいたしますね。
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