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限定承認というのは。

相続の手続については、当事務所のこちらのサイトも参考に→不動産登記.com


相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産がありますが、プラスの財産を相続した範囲内でマイナスの財産も相続しますよ、というのが限定承認という相続の方法です。

 お亡くなりになった方が、借金などのマイナスの財産が多く、プラスの財産が少ない場合、プラスの財産を処分してマイナスの財産の支払などに充てたとしても、マイナス財産が残ることがありますが、この場合は、相続人が自分の預金などの財産を亡くなった方のマイナス財産の支払に充てることになります。

 そのようなことを防ぎたいと考えた場合、相続放棄の手続を検討することが多いですが、相続放棄だとプラスの財産も相続できなくなります。例えば、亡くなった方と一緒に住んでいる家などが相続できないので、相続人はその家から出なくてはならないこともあるわけです。

 そのような場合に、限定承認という手続があります。

 例えば、プラスの財産として1500万円の価値のある住宅があり、マイナスの財産として3000万円の借金がある場合、限定承認をすると、住宅を相続して借金は1500万円だけ相続するということです。相続した1500万円の借金は、相続人が自己負担することで住宅を守ることができ、残りの借金の1500万円は相続する必要がなくなります。

 ただし、借金自体が完全に消滅するわけではないので、借金の保証人になっている方は、残りの借金1500万円について支払う義務があります。


 この限定承認をする場合には、相続人全員でする必要があり、また、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。

 限定承認の内容や手続は少々複雑ですが、手続の大まかな手順としては次のとおりです。
1.相続人や相続財産の調査
2.家庭裁判所への申述
3.財産目録の作成・裁判所への提出
4.債権者等への公告催告
5.相続財産管理人の選任
6.財産の換価・処分・弁済

 限定承認は相続方法の中で一番難しい手続ですので、慎重に検討する必要がありますね。

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