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前回は遺言の必要なケースとして、相続人がいない、相続人に行方不明者がいる、相続人以外の人に財産をあげたい、内縁の妻がいる、という4つのケースをご紹介いたしました。今回は、さらに追加です。
1.事実上離婚状態の配偶者がいる
離婚はしていないけど、夫婦仲が険悪で、別居していたり家庭内別居でお互い憎悪しているような場合は、自分が亡くなったときに相手に相続財産を渡したくないというのが、人間の常だと思います。こんな時、遺言をしておかなければ、子供などの相続人にも迷惑をかけることがあるのではないでしょうか。
2.夫婦に子供がいない
夫婦に子供がいない場合、相続人は、配偶者と両親又は兄弟姉妹となります。例えば、夫婦が生活している家が、夫名義で、夫が亡くなり両親がすでに他界している場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。ここで遺産分割協議をして、すんなり妻が家を相続することができれば問題ありませんが、人間、権利があることが分かると豹変することもあります。兄弟姉妹が家の権利を主張したり、家は妻名義にするが、相続分程度の預金を欲しがったりすることがあるわけです。こんなことにならないように、大事な妻に遺言をしておくとよいと思います。
3.先妻と後妻の子供がいる
ときどき、戸籍を見て初めて他に兄弟がいることを知った、という人もいますが、先妻後妻だけでなく、婚姻関係にはないものの子供がいて認知しているような場合、子供間では面識がなく、今後も連絡など取りたくないことも多々あるわけです。そんなことにならないように、しっかり遺言を書いておくべきではないでしょうか。
4.相続人の中に障害者がいる
障害のために、今後仕事ができず生活が大変な子供などのために、他の相続人より多く財産を残すという方が多いようです。
5.相続人の中に認知症や知的障害の方がいる
上記4と同じことが言えますが、逆に今後その方々の面倒を見てもらいたい方に財産を託すような遺言も考えられます。認知症や知的障害者の方々のサポートについては別のカテゴリーでもご紹介いたします。
6.事業をしている場合
つまり事業承継です。これについては、「企業法務」のカテゴリーで詳しくコラムいたしますが、「経営者が遺言を書かないのは無責任だ!」と書いてある本もあるくらいですよ。
他にも様々なケースが想定されますが、相続人になるであろう方々への思いやりが遺言という形に表れるのではないでしょうか??
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