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遺産分割協議・・・その2

 相続の手続については、当事務所のこちらのサイトもご参考に→不動産登記.com

 さて、今回は、遺産分割協議が難しい場合についてです。

 遺産分割協議は、相続人全員が分割案に納得することが必要です。相続人同士が不仲な場合は、協議がまとまらないことが多々ありますが、それ以外にも、協議自体が難しいことがあります。

1.相続人に認知症の方がいるとき
 協議というのは、「この相続財産については誰々が相続する」ということが理解できる判断能力がないとできないので、相続人のなかに、認知症や知的障害の方がいらっしゃる場合は、協議そのものができません。
 こんな場合は、成年後見制度を活用して、認知症や知的障害の方の代わりに協議に参加する人(後見人等)を裁判所で選任してもらうことになります。

2.相続人に行方不明の方がいるとき
 例え行方不明であろうが、その方にも相続権はありますので、その方抜きに協議することはできません。
 7年以上行方不明な場合は、失踪宣告という手続で「亡くなったことにする」という手続もありますが、あまり現実的ではありません。
 このような場合、よく採る手続としては、不在者財産管理人という制度を活用して、行方不明者の代わりに財産を管理する人を裁判所で選任してもらい、他の相続人と協議をすることになります。

3.相続人に未成年者がいるとき
 例えば、父親が亡くなって、相続人が母親と未成年の子供1人の場合、母親と未成年者で遺産分割協議をすることになりますが、母親と未成年者の関係は利益相反行為になります。
 利益相反行為というのは、未成年者は判断能力が乏しいので、親権者である母親が物事の判断を代わりに行うのですが、遺産分割協議の場合、父親の財産については、母親にも未成年者にも相続権があるため、母親は自分の意見を主張しつつ、未成年者の親権者としても意見を主張しないといけないという、複雑な関係になります。こんな状態では、母親はどちらの立場を主張すればよいのかわからなくなりますよね。
 そんな場合には、未成年者の特別代理人という制度を活用して、未成年者の代わりに協議に参加してくれる人を裁判所で選任してもらうことになります。


 上記3つとも、裁判所の手続が必要ですので、時間や費用もかかってきます。こんな時にも遺言があるとスムーズに解決できるんですけどね。

 上記3つの制度解説や、裁判所での手続方法は、このコラムの別のカテゴリーでまたご説明いたしますね。

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