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遺産分割協議・・・その3

 相続の手続については、当事務所のこちらのサイトもご参考に→不動産登記.com 

 遺産分割協議は、相続人全員が相続財産の分配内容に理解・納得する必要があります。しかし、現実には、なかなか話がまとまらないことが多いようです。相続人同士の話し合いでは埒が明かない場合には、次の方法を検討しなければなりません。

1.遺産分割調停
 相続人間で話しがまとまらないなら、第三者が間に入って話を円滑に進めてもらおうと考えると思いますが、その第三者が裁判所の調停委員ということになるわけです。調停委員が当事者の主張・意見を聞いて整理して話をまとめてくれるのです。

2.遺産分割審判
 調停でも話がまとまらないときは、審判の申立を行い、裁判官が相続人の主張・意見を聞いて裁判官の判断で遺産分割内容を決定します。
 調停は、あくまで相続人間の話し合いの場であり、最終決定は相続人がすることになりますが、審判は裁判官が「この内容で分割しなさい。」と強制されるわけです。

 調停をせずに、いきなり審判の申立を行うことも可能ではありますが、審判申立しても家庭裁判所の職権によって「一度、調停をしてください」ということになることもあるようです。遺産分割はできれば相続人間で納得するのが一番ですからね。

 
 遺産分割調停の申立は、ここ数年毎年1万件以上あるそうです。国民の権利意識の高まりもあって、少しでもお金が手に入るなら、裁判でもなんでもするという方が増えているんでしょうね。義務は履行せずに権利だけ主張する人が多いような気もいたします。。。
 亡くなられた方に生前何もしてあげてなくて逆に迷惑をかけていて、他の親族とも疎遠になっているような人に限って、相続権を主張してくる。
 例えば、亡くなった方とその世話をしていた親族が田畑を管理していて、その世話をしていた親族が相続しないと田畑が荒れてしまうような場合、疎遠になっている親族が都会に住んでいても、田舎の田畑の相続権を主張してきたりします。都会の価値と田舎の不動産の価値の差を知っているのか?と思うし、また、都会人が田舎の田畑を相続してちゃんと管理できるのか?と思ったりします。

 少し愚痴っぽくなりましたが、相続は争続になると、感情論にもなり、収集がつかなくなります。そんなとき、権利の主張と義務の履行を一度考えて欲しいなと思います。

 調停と審判の申立方法については、このコラムの裁判手続のカテゴリーのところで、詳しくコラムさせていただこうと思います。

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