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LAW STATION 堀 司法書士合同事務所

解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

審判~登記

 裁判所の調査や鑑定などが終了し、後見等の開始に問題がなければ、審判が行われます。

 審判は、「本人について後見を開始する。」「本人の成年後見人としてAを選任する。」というように、申立内容について審理したことの決定です。

 裁判所から審判書が本人(サポートを受ける人)と成年後見人等に送付されます。申立人は、成年後見人が審判書を受け取ってから2週間以内であれば、即時抗告という異議申立をすることができます。

 異議がなく2週間が経過した場合に審判が確定いたします。これにより、成年後見人等としての職務を開始することになります。

 審判が確定すると、裁判所は、東京法務局に後見登記を申請(嘱託)し、後日、登記事項証明書を取得すると、成年後見人であること、成年被後見人であることの証明となるわけです。初めの後見登記は、裁判所が嘱託申請しますが、その内容が変更になったような場合には、成年後見人等から法務局に申請することになります。

 実際に成年後見人として活動できるのは、登記事項証明書を取得してからになりますね。

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