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後見人に就任して被後見人の財産を調査しましたら、財産目録を作成して裁判所に提出いたします。
財産の調査をしていますと、被後見人の生活状況等も判明してきて、収入や支出も把握できると思いますし、把握できるように財産調査をする必要もあります。裁判所から財産目録の提出を求められるのと同時に今後、被後見人がどのように生活していくのかという後見事務計画書(後見事務報告書ともいいます。)の作成提出を求められます。
後見事務計画書の主なものは年間の収支状況予定(報告)表です。文字通り、年間の収支状況を裁判所に知らせることで、安定して生活ができることを報告します。
もう一つ主なものは、計画書です。つまり、現状のまま生活できるのか、施設に頼んだり、ソーシャルワーカーを頼んだりするのか、多額の出費や不動産の処分などがあるのか、将来的な問題点が予見されるのか、などなどを文書にして裁判所に提出します。
財産目録も後見事務計画書も裁判所にひな形があり、後見人就任時にいただけますので、それに記入していけば大丈夫ですが、特殊な事情などがあるときは、詳しく報告しておいた方がよいと思います。
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