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今回は、被後見人が所有している不動産の売却についてです。
被後見人の所有の不動産については、後見人が売却その他の処分をすることができます。
ちなみに不動産に関して「その他の処分」とは、担保権の設定契約、借地借家等の契約などのことです。
そして、売却については、居住用の不動産かそうでないかによって、手続が異なります。居住用の不動産でなければ、特に通常の後見人としての手続と同じです。
居住用の不動産については、家庭裁判所の許可が必要です。
許可がない売却は無効です。
では、居住用不動産とはどういうものか??
・被後見人が生活の本拠として居住している(居住していた)建物またはその敷地
・将来被後見人の居住用として利用する可能性のある建物・敷地
※住民票があるなしに関わらず、実質的に判断されます。
居住用不動産については、被後見人本人の思い入れも強いものと思われ、精神面・身上面に大きく影響しますし、もし仮に後見を要する状態でなくなって、自宅に帰りたいのに自宅がないことのショックは大きいですよね。
そこで、家庭裁判所としては、居住用の不動産の売却については、売却の必要性等を加味して「許可」することにしているのです。
売却の必要性の主なものは、被後見人に財産が乏しく、例えば施設に入居している場合に施設代や生活費又は医療費に困窮するような状態で、不動産を売却することでその費用を工面するというようなことです。
許可申請に必要な書類
・申立書(申立の実情等を詳しく記載します。)
・申立人(後見人)の住民票
・被後見人の戸籍謄本と住民票
・処分する不動産の全部事項証明書(謄本)
許可申立の期間としては、1ヶ月弱をみておいた方がよいですね。
不動産の売却許可の審判書を裁判所からもらいましたら、売却手続が可能になります。不動産の登記自体に審判書は必要ありませんが、司法書士としては、確認する義務がありますので、その際はご了承くださいませ。
居住用不動産の売却手続が完了しましたら、家庭裁判所へ報告することになります。
とにかく、居住用不動産の売却については、被後見人本人の利益を鑑みて慎重に判断する必要がありますよね。
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