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第9回 大分の人が知っておくべき相続分<相続法編>

今回は、相続分についてです。

相続分というのは、数人の相続人がいる場合の各相続人の承継割合のことですね。

相続分には指定相続分と法定相続分という2種類があります。

指定相続について

指定相続分は、被相続人が遺言で相続分を決めたり、相続分を決めることを第三者に委託することにより指定することです。ただし、その指定内容は、遺留分を侵害してはいけないとされていますが、侵害していたとしてもその遺言が無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることができます。また、相続債務については、被相続人(または委託された第三者)が相続分を指定したとしても、債権者は共同相続人の各々に対して法定相続分に応じた請求ができます。

 

法定相続分について

相続分の指定がない場合に民法が定めた相続分により相続されることになります。この割合についてはご存知の方も多いと思います。

1.子と配偶者が相続人のとき、子は2分の1、配偶者は2分の1

2.配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

兄弟姉妹の場合で、父母の一方のみが同じ半血の兄弟姉妹は、父母の双方が同じ全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

また、代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。

遺言で指定があればその相続分、指定がなければ法定相続分となるわけですが、遺言がない場合、実際は、相続人間で遺産分割協議を行って財産を分けるケースが多いですね。

 

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