成年後見の申立
成年後見制度は、認知症や知的障害など判断能力が不十分な方の法律的な支援をする制度です。これらの方が、悪徳商法で騙されたり不動産の売買や各種契約をすると不利益を受けることもあるので、事前に後見人等の選任をしておく必要があります。詳しくは成年後見センターリーガルサポートをご覧ください。
詳しくは成年後見センターリーガルサポートをご覧ください。
少額・簡易な裁判
司法書士の中で簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた者は、簡易裁判所において代理人になることができます。ただし、請求金額や内容、手続報酬等を考慮して、本人が行う訴訟を支援する方法として訴状の作成、裁判のアドバイスに留めることもあります。
金銭に関する請求
貸金、売買代金、請負代金、賃料等の金銭請求
不動産に関する請求
家屋明渡、時効等による所有権移転請求
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休眠抵当権の抹消手続
休眠抵当(古い抵当権で債権者が不明)を抹消する場合、債権額と利息・損害金を供託すれば、抵当権を抹消できます。
古くから登記されている土地には、不明な抵当権がついていることがあるので、4,50年前から登記をした覚えがないような土地については、全部事項証明書(登記簿謄本)を見て確かめてはいかがでしょうか?
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その他
遺言書・内容証明郵便・各種契約書の書き方等の相談。供託手続等
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皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちら お問い合わせへ) |
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