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基礎編2:離婚方法の種類

離婚の方法は4種類あります。

1.協議離婚

夫婦が話し合いによって合意し離婚する方法。

離婚届けを提出するだけで成立する。

ただし、例えば子供の養育費等の支払方法など書面(離婚協議書)でしっかり決めておかなければ、後々のトラブルになりやすい。

2.調停離婚

夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停委員に間に入ってもらって話合う方法。

調停委員が双方の言い分を聞き、調整します。

強制ではなく、話がまとまらなければ不調となります。

3.審判離婚

調停が不調に終わったとしても、裁判所が離婚が望ましい判断したときに限り、強制的に審判により離婚をする方法。異議申し立てにより無効とできます。

4.裁判離婚

協議・調停・審判による離婚ができなかった場合に、裁判にて離婚する方法。

民法に定める離婚原因が必要で、証拠調べや尋問がされ、判決が下されます。

裁判中に、和解が成立することもあります。

 

離婚の約9割は協議離婚だと言われています。一方に離婚意思がない、離婚条件が合わないような場合に裁判所での調停などにより解決するのですが、長期化することが多く心理的な面でも大変になるかと思われます。ある程度の妥協や諦めも必要なのかもしれませんね。

 

当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。