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徘徊事故

認知症で徘徊し、列車にはねられて
死亡した事件で、JRが損害賠償請求を
したことは、かなり衝撃的でしたね。

その最高裁が1日判決を出しました。

介護する家族に賠償責任があるかは、
生活状況を総合的に判断する。

ということで、今回のケースでは、
妻も長男も監督義務はなく
賠償責任はないとのこと。

認知症の方をかかえるご家族は、
この判決を固唾を呑んで待ったことでしょう。

このケースにおいては一安心ですが、
場合によっては、家族に責任がある
とも言えるわけですね。

家族だからといって当然に
監督義務者ではないということですが、
日常生活での関係性などから、
監督義務者になりうる。

さて、後見人はどうなんでしょうかね。

後見人は監督義務があるといえば
あるでしょうけど、
家族ではない他人が後見人で、
常時側にいないケースは、
監督義務者ではなくなるのか。

なんとも難しいところですね。

ただ認知症サポーターが
増えているように地域みんなで
認知症の方を支えたいですね。