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第5回 大分の人が知っておくべき相続人の廃除<相続法編>

相続人の廃除について

前回の相続欠格は、当然に相続権を奪うものですが、廃除は、被相続人からみてその者に相続させたくないような非行的なことがあった場合に、被相続人が家庭裁判所へ審判や調停をすることによって、その者の相続権を奪うものです。

廃除される者は、遺留分を有する推定相続人であり、子(その代襲者も含む)、配偶者、直系尊属で、兄弟姉妹は遺留分がありませんので対象にはなりません。

廃除の原因としては、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行とされており、具体的には暴行や浪費癖、被相続人の財産の無断処分などが裁判例としてあるようです。

廃除の要件として、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。生前中にすることもできますし、遺言でその意思を表明することもでき、遺言の場合には遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。家庭裁判所に請求したとしても当然に廃除されるわけではなく、審判または調停によって決められます。

廃除された相続人はその被相続人の相続権を奪われるわけですが、その被相続人からの遺贈は受けられます。なお欠格の場合には遺贈も受けられません。

被相続人がそのような相続人のことを許したような場合、家庭裁判所に請求することによりいつでも廃除の取消ができます。

普通に親孝行していれば特に問題なさそうですが、裁判所は客観的に判断されますので、当然ですが人としての道を踏み外さないことですね。

 

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