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第15回 相続回復請求権<相続法編>

今回は相続回復請求権についてです。

相続回復請求権というのは、実際は相続人でない者が相続人であるかのようにふるまい、真の相続人の相続権を侵害しているような場合に、真の相続人がその権利を回復するための請求権です。

相続人であるかのような者とは、例えば、相続欠格に該当したり廃除されたにも関わらずそれを隠して相続してしまったような場合です。この請求は裁判上でも裁判外でも可能です。実際は裁判上で争われることになるかと思います。

ただしこれには時効があります。相続人またはその法定代理人が相続権侵害を知ったときから5年というのと、相続開始のときから20年という2種類があり、どちらか早い方が適用されます。

相続人に成りすまして相続財産を取得するというのがそう簡単にできるのかと思うかもしれませんが、不可能ではありません。ただ、不動産登記の場合に司法書士が手続きをする場合には相続人調査や本人確認をしっかり行いますので、大丈夫かと思います。

 

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