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農地の中間省略

不動産をAB間売買とBC間売買があり
登記はAからCへ直接移転する
という中間省略登記はできませんが、
第三者のための契約という
債権だけをBからCへ移転して、
物権と登記はAからBに直接移転する
という新中間省略登記があります。

これはBに登記しなくてよい、
ということから費用の軽減や節税にも
なるわけですね。

この手法は近年大変重宝されていますが、
色んな書籍やネット情報を見ると
農地の場合はできないと書いているのが
多いようにあります。

理論的にはできるはずですが、
おそらく農業委員会の許可の
問題なのだと思います。

ただ、今回、新中間省略の手法でも
農地法5条の許可が取得でき、
登記も無事に完了することができました。

融資もあったので、
申請後はドキドキではありましたが、
数少ない「できる」というネット情報を
頼りに完了まで待ちました。

登記も簡単なものもあれば、
コンサルティング的なものが必要なものもあり、
一筋縄でいかない面白さもありますね。