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第7回 大分の人が知っておくべき包括承継<相続法編>

今回は、相続財産の包括承継についてです。

相続人は・・・

相続人は相続開始の時から、被相続人の財産の一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されないとされています。

一身に専属していたものとは、委任や代理の関係、身元保証人、生活保護の受給権や扶養請求権などのことです。ただこの一身専属権もその段階によっては相続されることもあります。つまり、例えば、扶養請求権について、扶養料の請求によってその範囲が具体化し、さらに裁判等で金額が決まっていたときは金銭債権となるので、相続の対象となるということです。

慰謝料請求権について

被相続人が他人から精神的損害を被ったまま死亡した場合、その相続人は、その他人に対して慰謝料を請求することができるとされています。

あと当然といえば当然ですが、例えば絵画を頼まれた芸術家が死亡したとき、その相続人が依頼者のために絵画を書く義務を相続するということはありません。特別の技能を前提とすることは相続の対象にはなりません。

基本的には全て相続するのですが、被相続人しかできないこと、被相続人だけの権利義務であるようなことは相続しないということですね。次回、もう少し詳しく解説します。

 

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