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第13回 共同相続財産の管理<相続法編>

今回は共同相続財産の管理についてです。

相続財産は、遺産分割協議が確定するまでは共同相続人間での共有財産となります。

共有というと、みんなで話し合って色々と決めないといけないと思われるかもしれませんが、そうではなくて、基本的には自分の持分部分を売却したり処分したりすることができます。

ただし、遺産である性質から次のような場合には注意が必要です。

①各相続人は、相続財産全部について使用・収益することができます。家屋の修理のような保存行為も各自単独でできます。

②土地を資材置き場として貸すような管理行為は相続分の割合に従い過半数で決めます。

③土地の売却のような変更行為は全員の一致が必要となります。

また、金融機関の預貯金についても、預金者の共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意がなくても、自分の持分に関する預金額を引き出すことができます。ただしこれは、金融機関としてはトラブルを避けるため滅多に応じてくれません。金融機関に事情をしっかり話して理解いただくことが大切です。

相続財産の共有という状態は、法律関係が複雑でトラブルにもなりやすいので、早い段階で遺産分割協議ができるとよいですね。

 

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