マイナンバー
かつて国民背番号制とか言われてましたが、
最近はマイナンバーと言うんですね。
来年から税金と社会保障について
市役所、税務署、年金事務所など
多数の行政機関に行くことなく、
手続きがしやすくなる、ということですかね。
これはまぁよいとして、
先日の日経新聞を読むと、
戸籍や預金口座、医療情報にも
マイナンバーを適用するかもと。
さらに「相続手続きで、戸籍謄本が不要になる」
とも書かれておりました。
確かにそうなれば、相続の手続きは
非常に簡単になるのではないかと思います。
ということは、我々司法書士がやっている
不動産や預貯金の相続手続きが
個人の方でも簡単にできる時代がくるのでしょうか。
司法書士だけでなく、相続を扱う専門家は多いので、
どの専門家も相続案件の仕事が激減しそうですね。
それか超低価格の争いになるのでは、と予想されます。
なのでこれからの司法書士は、
どの司法書士がやっても同じ結果になるような
登記の仕事だけでなく、込み入った相談でも
対応できる強力な相談対応力を持った事務所が
生き残っていくのではないかと思います。
正直、当事務所も以前に比べると登記案件が
減っておりますが、難しい相談が増えてきて、
一つ一つ丁寧にお客様と一緒に解決して
いきたいと思っております。