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会計監査権限

5月1日から会社法が改正されました。

中小企業など一般的な会社にも関係する
内容の1つに、監査役の会計監査権限の
登記というのが新設されました。

監査役の権限として、
業務監査権限と会計監査権限があり、単純に言えば、
業務監査権限は取締役の職務執行について監査をし、
会計監査権限は会計書類についての監査をする
ということになります。

中小企業の場合、一般的には、
定款に監査役の権限は会計監査に
限定する旨の記載があると思います。

今回の改正では、この会計監査権限のみである
ということが登記事項として新設されました。

現在、就任されている監査役の方は、
直ぐにこの登記をしないといけない
わけではありませんが、今後、
就任される方からはこの登記が必要になります。

次回、就任の登記をされる際には
お気をつけくださいませ。

他にも社外取締役や増資手続きについて
改正があったようですので、
手続きをされる際には、
司法書士に事前にご相談されることを
お勧めいたします。

たまには仕事のお話でした~。