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【2026年最新】スマホで遺言は書ける?「デジタル遺言」の現在地を司法書士が解説

最近、ニュースなどで「デジタル遺言」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

「スマホで気軽に遺言が残せるようになるの?」「手書きじゃなくてもよくなるの?」といったご質問を、当事務所でもいただくことが増えてきました。

実は、遺言の世界はいま、明治以来とも言える「デジタル化」の大改革期にあります。

今回は、現役の司法書士の視点から、国が進めている「デジタル遺言」の最新事情と、私たちが知っておくべきメリット・注意点について分かりやすく解説します。

 

そもそも「デジタル遺言」とは?2つの大きな動き

「デジタル遺言」と一口に言っても、実は大きく分けて2つの動きがあります。ここを混同してしまうと危険ですので、整理しておきましょう。

 

1. 公正証書遺言のデジタル化(2025年10月~スタート済み)

こちらはすでに始まっています。公証役場で作成する「公正証書遺言」の手続きがデジタル化されました。

具体的には、以下のような変化が起きています。

  • ウェブ会議システムを使った「リモート作成」が可能に

  • 電子データでの保存・交付が可能に

これまで「役場まで行くのが大変」だった方にとって、自宅にいながらプロ(公証人)と遺言を作れるようになったのは大きな進歩です。

 

2. 自筆証書遺言のデジタル化(現在、国が検討中)

今、もっとも注目されているのがこちらです。これまで「紙にペンで全文自署(手書き)」が絶対のルールだった自筆証書遺言を、パソコンやスマホで作成可能にしようという議論です。

法務省の法制審議会では、新しい方式(保管証書遺言など)として、以下のような方向性で議論が進んでいます。

  • パソコン等で入力したデータを法務局へ持ち込む

  • 法務局員の前で内容を確認(読み上げ等)し、本人確認を行う

  • データを公的機関が保管する

これが実現すれば、「手が震えて文字が書けない」「書き間違いで無効になる」といった従来のリスクが大幅に減ることが期待されています。

デジタル化のメリットと、司法書士が感じる「リスク」

国がここまでデジタル化を急ぐ背景には、相続登記の義務化や、高齢化社会における「終活」のハードルを下げる狙いがあります。

 

メリット

  • 作成の負担減: 手書きの労力が減り、高齢者でも作成しやすくなる。

  • 紛失・改ざん防止: 法務局やクラウドサーバーで保管されれば、紛失リスクがほぼゼロになる。

  • 無効リスクの低減: 形式不備(日付の書き忘れなど)をシステム側でチェックしやすくなる。

 

 

司法書士から見た「注意点」

しかし、専門家としては「手軽になる=安心」とは言い切れない部分もあります。

デジタルで簡単に作れるようになればなるほど、以下のようなリスクも考えられます。

  1. 「本心」かの判断が難しくなる

    画面上の文字だけでは、認知症の影響や、誰かに脅されて書かされていないかといった「筆跡から読み取れるニュアンス」が残りません。だからこそ、国は「法務局員との対面確認」などをセットにしようとしているのです。

  2. 内容は「法的に正しい」とは限らない

    形式(作り方)がデジタルで簡単になっても、「中身(誰に何を渡すか)」の法的な整合性までは自動修正されません。曖昧な表現でデジタル遺言を残してしまい、かえって「争族(争う相続)」の火種になるデータが永遠に残る……という事態は避けなければなりません。

 

 

 

デジタル時代でも変わらない「遺言の本質」

デジタル遺言の議論は、2026年の今、まさに最終調整の段階に入っています。近い将来、スマホやPCで遺言の下書きを作るのが当たり前の時代が来るでしょう。

しかし、ツールが「紙とペン」から「キーボードと画面」に変わっても、「大切な家族に、自分の想いを確実に託す」という遺言の本質は変わりません。

「デジタルで作れば簡単そう」と思われがちですが、簡単なのは「入力」までです。その内容が将来、本当に家族を救うものになるかどうかは、法律の知識が必要です。

  • 「自分の場合は、デジタルと手書き、どっちがいいの?」

  • 「公正証書遺言のリモート作成について詳しく知りたい」

そのような疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、お近くの司法書士にご相談ください。最新の法改正情報を踏まえ、あなたに最適な「遺す方法」をご提案させていただきます。

※この記事は一部AIに協力いただいています。