法律・相続・登記のお役立ちコラム

【相続】相続人が行方不明の場合、相続手続きはどうなる?!【司法書士】

動画の概要

今回の動画は相続人が行方不明の場合の対処方法です。
①戸籍と戸籍の附票を取得して行方不明の相続人の住所を調べて、お手紙を送ってみます。
②それでも反応がない場合には、裁判所に不在者財産管理人を申立して管理人によって手続をします。
➂場合によっては失踪宣告の手続をして、行方不明者が亡くなったとして相続の手続をします。
個人では難しい内容になりますので、専門家にご相談いただければと思います。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。