法律・相続・登記のお役立ちコラム

【相続放棄】親の借金は相続する…!ただし、期限があるので注意!

動画の概要

親が借金を残して他界した場合、相続人は相続放棄することができます。しかし、安易に相続放棄を選ぶと後にトラブルを招きかねません。
相続放棄することでどんな影響が考えられるのか。また相続放棄の期限や疑問について、専門家が解説します。

こんにちは、大分の司法書士の掘です。今回は「親の借金 相続して返さないとダメ?」相続放棄について簡単に解説します。

 

親の借金は返さないといけないのか?

親が借金している場合、たとえば

・引き継ぐ財産より借金のほうが多くて相続したくない。

・亡くなった親が多額の借金をしていた。

・借金の連帯保証人になっていた。

といったケースがあります。

 

【期限制限あり!】相続放棄とは?

相続放棄という言葉自体は知っている方も多いと思いますが、それがどのようなものなのかをまずは解説していきます。

相続放棄は、被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がず、財産の全部を放棄することをいいます。プラスの財産もマイナスの財産も受け継がないということなので、借金だけを放棄することはできません。

 

 

親や兄弟の借金を放置していると、支払い義務が発生する可能性があります。

たとえば、被相続人(親)が連帯保証人になっていた際、実際は借金をしていないのですが大元で借りている方が破産などしてしまった場合、連帯保証人となっている親に債務があります。その親が亡くなってしまった時は、子どもが相続しなければならなくなります。

また、住宅ローンなども当然に子どもたちが引き継ぐこととなります。

 

相続放棄の期限は「相続があったことを知った時から3ヶ月」です。しかし、実際に3ヶ月で相続放棄の手続きまで終えるのは難しい部分もあります。

期間内に相続が決まらないとなった場合は、3ヶ月の期限を迎える前に、なるべく早く専門家や裁判所に相談して期間を延ばす手続き(伸長)をとりましょう。

自分が「相続人だとわかった時から3ヶ月」ですので、たとえば、財産がまったくないと思い込んでいたり、半年後に「いや借金があったんですよ」というケースも起こり得るでしょう。

借金があったことを知った時から3ヶ月が期限ですので、状況によっては、相続スタートとなる基準時点が変わってくることがあります。亡くなってから3ヶ月が経過していた場合であっても、ぜひ一度、専門家に度相談してください。

 

相続放棄で注意するポイント

1.相続財産の状況によって相続するか放棄するか判断が必要

マイナスの財産(借金)よりもプラスの財産が多い場合は、わざわざ放棄する必要はありませんね。ここは、ケースバイケースで選択することになります。

 

2相続放棄には3ヶ月の期限がある

期限については前述のとおりです。

 

3手続き前に財産に手を付けると、放棄が認められない可能性がある

相続手続きをする前に、預貯金を解約したり遺産分割協議をするといった、何らかの手続きをしてしまうと相続放棄が認められない可能性があります。

 

4相続順位が変動し、他の相続人と間でトラブルになる可能性がある

たとえば「親が借金をして、子ども1人が相続人だった」というケースで考えてみましょう。

親の借金が多く残っていた状態で子どもが相続を放棄した場合、親の兄弟が債務を負うことになります。その子どもにとって叔父・叔母にあたる身内に対して借金がふりかかることになるので、「どうして相続放棄したんだ」といったようなトラブルにつながる可能性は十分あるでしょう。

ですので、相続放棄する際は家族全員と相談することが必要となってきます。本当にまったく知らないような身内であれば放っておくという人もいますけれども、後にトラブルになりやすので、放棄する際は、次の相続順位になる方へ説明をする必要はあるでしょう。

 

相続放棄に必要な書類として、まずは亡くなった方や相続人になる方の戸籍です。そして、相続放棄の申述書(申立書)というものがありますが、これは裁判所等でもらえます。その他必要なものが諸々ありますので、それらを集めていただくことになります。

必要書類を集めるだけで3ヶ月かかってしまうこともありますので、早めに進めていきましょう。それでも間に合わないと思った場合は、期間の伸長(伸ばす手続き)をする必要があります。

手続きを誤ると、相続放棄できなくなってしまうこともありますので、気をつけておきましょう。

 

相続放棄に関する不安は専門家へ

相続放棄には期限がありますし、期限到来まで慎重に判断しなければなりません。亡くなった日から3ヶ月過ぎていても放棄できる場合がありますので、その際はわれわれ専門家に相談をいただければと思います。

 

今回は相続放棄について、簡単に解説しました。

相続に関するお悩みや困りごとについて、さまざまなテーマや切り口でYoutube動画をアップしています。ぜひご視聴ください。

Youtube【大分のほり司法書士法人チャンネル】をみる >

 

大分にある相続不動産に関するご相談やお悩みも、私たちが全力でサポートいたします。

大分のほり司法書士法人へ【無料相談】する>

 

  • ご予約はこちら
  • ご予約はこちら

/ 関連記事 /

/ カテゴリー /

【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。