法律・相続・登記のお役立ちコラム

【5分でわかる】親の認知症対策 家族信託とは?

動画の概要

今回の動画は、財産を所有する人の家族(妻、子)が生前にできる相続対策についてのお話です。
遺産相続を考える前に、まず、認知症など本人の意思決定が困難となった場合の対策を行っておく必要があります。
この動画では、対策として有効な「家族信託」について説明をしています。

みなさん、こんにちは。大分のほり司法書士法人、代表司法書士の堀智彰です。

 

今回は相続に関する事例解説として、「家族信託」という制度についてと、利用する際の注意点をお話していきます。

 

本動画のポイント

  • 1:家族信託とは何か?がわかる。家族信託の基本を相続専門の司法書士が解説します。
  • 2:不動産を家族信託するメリットがわかる。売却、賃貸、不動産の有効活用が一切できなくなってしまう前に対策を行いましょう。
  • 3:不動産の共有がなぜ危険なのか。その対策がわかる。家族信託で不動産の共有問題を防止することができます。

これらについて、事例を交えて解説を進めいきます。

家族信託とは?

 

家族信託とは、自分で自分の財産管理ができなくなってしまったときに備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法のこと。元気なうちに、家族信託の契約を締結しておくことが必要となります。

 

家族信託をするうえでの登場人物として、まずは委託者です。今回の説明で委託者は父であり、最初に財産について信託する人、財産の現時点での所有者となります。

そして、受託者です。ここでは息子さんとしておきます。信託財産の管理運用、処分をする人のことをさします。

最後に受益者です。ここで父が再び出てきますが、財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人のことをいいます。

 

たとえば、父と息子で信託契約を交わしたとします。委託者であり受益者でもある父は、受託者である息子に財産の運用・管理・処分を任せることになります。

所有アパートで家賃収入がある場合、所有権の名義は信託することによって父から息子に変わります。息子はアパートの収益を管理しつつ、利益が出れば父(受益者)に渡すという流れになります。

 

不動産を家族信託するメリット

 

家族信託のメリット1

家族信託のメリットとしては、親が認知症になったとしても、不動産の利用・活用・管理ができるという点です。

そして、不動産の共有をすることにより生じる問題を防止できるということがあります。

 

もし仮に、何の対策を行わないまま父が認知症になってしまった場合、父の財産は凍結されてしまいます。預貯金だけでなく不動産の売却、アパートの修繕契約や新たな入居契約等ができなくなったりもします。

家族信託をした場合には、家族が預貯金や不動産の管理をすることができます。空き家になった実家を売却し、介護費用に充てることもできますし、駐車場にしていた土地にアパートを建てて相続税の節税対策をすることもできます。親のアパートの賃貸募集や管理、大規模修繕についても、受託者である息子ができるようになります。

また、山林や畑など使う予定がない不動産の処分(売却)も可能です。ただ、農地の処分(売却や転用)ついては、農業委員会の許可が別途必要となりますので注意しましょう。

 

家族信託のメリット2

メリット2、共有問題の防止ができるという点ですが、そもそも不動産の共有がどうしていけないのか。

それは、共有者間で不動産に関する合意を取り付けるのは非常に大変だからです。

 

不動産を共有している場合、たとえば相続人3人で共有名義の不動産を持っていたとして、それぞれが亡くなってしまうと子世代に相続しますので、従兄弟やはとこ…と相続する毎に所有者が増え広がり、いざ処分・賃貸をしようとなった際に合意を得るのが大変になってしまいます。

このような問題を回避するために、「家族信託して1人にまとめておく」というのが家族信託のメリットです。

 

たとえば、父の持分3分の1、子Aの持分3分の1、子Bの持分3分の1の割合で持つ共有名義不動産があったとして、子Aが受託者の場合は、父と子Bから管理などの行為について同意を得なくても、A1人の意志判断のみで管理が行えます。

 

ということは、子Aに父・子Bから信託されている場合、2人の協力を得なくても1人で実行できるということになるのです。

そして、父と子Bは、貸した時には賃貸収入を、売却した時には売却代金を得ることができます。受託者ではない2人は、受益権を与えて収益を分配することができます。

家族信託を利用して、1人に不動産に関する権限を任せることで、不動産の共有によるトラブルを防ぐことができます。

 

家族信託に関する疑問や質問はお気軽に相談を!

家族信託をする際は、複雑で手数のかかる契約も行いますので、認知症などを発症する前に、元気なうちにしておかなければいけません。

公正証書にする場合には公正役場に行かなければいけませんし、認知症を発症していたりするとまずできませんので、家族信託を含め、生前対策は元気なうちにしておきましょう。

興味がある方は、すぐにでも専門家にご相談いただければと思います。大分県で家族信託を扱っている専門家が少ないのですが、専門家である私どもに、ぜひご相談ください。

 

相続に関するお悩みや困りごと、相続税など、さまざまなテーマや切り口でYoutube動画をアップしています。ぜひご視聴ください。

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【司法書士】堀 智彰

【司法書士】堀 智彰

執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

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