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判例編8:現金の相続

太郎さんは現金5000万円をもっていましたが、亡くなりました。相続人は一郎さんと次郎さんの兄弟2人です。とりあえずということで、「亡太郎遺産管理人次郎」という管理口座にその現金を入れて保管しておきました。

一郎さんは、次郎さんに現金は当然に法定相続分で相続されるべきで遺産分割の対象にはならないので法定相続分の2500万円を引き渡せ、と主張しました。次郎さんは現金も不動産などと同じように遺産分割の対象になるはずだから、遺産分割協議が成立するまで管理口座に保管する、と主張しました。

さて、裁判所はどちらの言い分を認めたのでしょうか。

 

裁判所は、次郎さんの言い分を認め、現金も遺産分割の対象となると判断しました。民法898条により「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」として、遺産分割協議を経て実際の相続人が決まる、ということですね。共有である以上、それぞれの法定相続分に応じて当然に相続されるものではないわけです。もちろん、遺産分割協議の中で法定相続分を主張することは当然可能です。

 

判例編7でご紹介しました家賃等の金銭債権は、相続開始時から発生した家賃は当然に法定相続分に応じて取得する、というのと勘違いしそうですね。しかし、現金の場合、金銭債権と異なり債務者が存在せず、相続人間の問題として処理しやすく、また現金は遺産分割で分けやすいものであるからという学説があるようです。

 

実際、相続財産が不動産と現金の場合、不動産を共有にするのは後々のことを考えると好ましくないので、不動産を1人が相続し、現金を他の者が相続する、という遺産分割協議がよくなされますね。そういう意味では、現金は遺産分割においてとても重要な役割を果たすものではないでしょうか。

当事務所のお客様もそのような遺産分割をされるケースが多いです。遺産分割の方法にお悩みの場合は、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

今回の参照判例:最2判平成4年4月10日家月44巻8号16号