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退去クリーニング

先日久しぶりに司法書士会の
相談会に参加してきました。

この時期多いのは敷金返還問題ですね。

預かった敷金では足りず、
さらにクリーニング代を高く請求するような、
悪徳な案件は昔ほど多くはありませんが、
まだまだ相談は多いようですね。

賃貸借契約書にクリーニング費用を
賃借人に負担させるクリーニング特約がある場合、
その有効性が争われます。

①契約書に具体的内容を明記している
②その合意が成立している
③高額ではない

この場合、特約は成立している可能性があり、
消費者契約法上でも必ずしも無効とはいえません。

クリーニング特約は契約書に一般的に
記載されていることが多いようで、
契約時に説明を受け署名押印していたら、
法外な値段でない限り無効ではない、
ということになろうかと思います。

ただし、悪徳なケースとしては、
クリーニング代をもらっておきながら、
クリーニング代でおさまるべきメンテナンス代を
追加請求するような大家さんや業者がいるようですね。

このような場合には調停や裁判などでの
争いになる可能性もあります。

退去時には大家さんや業者任せにしないで、
自分でもしっかり証拠などを
残しておく必要がありますね。

引越しして新しいスタートを切るのに、
退去時のトラブルで嫌な気分にならないよう
気をつけたいものですね。