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第3回 大分の人が知っておくべき相続人の範囲と順位<相続法編>

相続人の種類や範囲とその順位について

 

まず、血族相続人というのがあり、文字通り血が繋がった相続人のことで、①子とその代襲相続人、②直系尊属、③兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があります。相続開始時に生存する最優先順位の血族相続人が相続することになります。つまり被相続人に子がいれば、被相続人の親が生きていたとしても親は相続人にはならないということです。

また、第1順位の子またはその代襲者というのは、実子だけでなく養子も含まれます。子が数人いるときには、全員同順位となります。つまり同じ割合で相続権があります。非嫡出子(婚姻していない男女の間にできた子供)も、母親の相続は相続人になれますが、父親の相続については、父親が認知をすれば相続人となります。(非嫡出子の相続分についての判例は、またいつか詳しく書こうと思います。)

第2順位の直系尊属は、被相続人の両親・祖父母と親等の近い者が優先的に相続人になります。

第3順位の兄弟姉妹は、第1第順位の相続人がいないときに相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合には代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の子に限られます。(第1順位の子の代襲相続人は、孫だけでなくその子供達も代襲相続人になれます。)

次に配偶者は生きていれば常に相続人になります。上記の血族相続人がいるときは、それらの者と共同して相続することになります。

さらに、胎児も相続人になります。生まれたものとみなされるわけです。ちなみに法人は相続人になれません。

一般的には子供が相続するケースがほとんどですね。子供がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続することが多く、その場合、配偶者と兄弟姉妹で意思疎通ができずにトラブルになるケースもあり、生前に遺言や贈与などで相続対策することを検討するとよいかと思います。

 

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