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第4回 大分の人が知っておくべき相続欠格<相続法編>

相続欠格について

相続欠格というのは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし、または不正な行為をしようとした者から、相続人である資格(つまり権利)を奪うというものです。

欠格事由は5つあります。

1つ目は、故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり殺そうとしたことによって、刑に処せられた(有罪判決)者です。過失致死や傷害致死による死亡は含まれません。また未遂や予備は含まれます。

2つ目は、被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発をしなかった者です。ただし、その者が認知症等で理解ができないようなときや、殺害者が自分の配偶者や直系血族のときには欠格にはなりません。

3つ目は、詐欺・強迫によって被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者です。ただし、相続分の指定や認知など相続に関する遺言であって、未成年後見人の指定などの遺言は関係ありません。

4つ目は、詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた者です。3つ目との違いは、被相続人がしようとしていた遺言に関する行為を妨げられた場合であり、4つ目は、遺言に関する行為をさせられた場合です。

5つ目は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者です。

この5つに当てはまる場合に相続欠格となり相続人ではなくなりますが、特に裁判所の手続きなどは不要です。また、欠格事由が相続後に発生した場合でも、欠格の効果は、相続の開始時に遡って適用されます。

相続人が自分に都合のいいように被相続人を殺害したり、無理やり遺言をさせたりすると欠格になるということですね。仲が良くてもお金が絡むと人の気持ちはあらぬ方向に行く場合がありますが、そのような人への制裁的な意味の法律ですね。

 

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