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基礎編9:悪意の遺棄・生死不明

離婚事由のひとつに悪意の遺棄というのがありますが、実際どのようなものでしょうか。

夫婦には、同居義務・協力義務・扶助義務がありますが、これらの義務をおこなわず、相手に多大な苦痛を強いた場合には、悪意の遺棄として問題になります。相手が困るとわかったうえで、自分勝手な行動をするようなケースです。

 

  • 生活が困窮するのに生活費を渡さない
  • 家族の生活を考えず別居する
  • 勝手に実家に帰ったり、浮気相手の家に入り浸る
  • 専業主婦なのに全く家事をしない
  • 遊びまくっている

悪意の遺棄として離婚原因に相当しなくても、他の離婚原因と総合判断して、婚姻を継続しがたい重大な事由として判断されるケースがあります。

また、離婚しようと勝手に別居し、生活費を渡さなかったりすることも、悪意の遺棄と判断される場合があるので、離婚事由は相手にあるとしても、別居するときは勝手に出て行くのではなく、相手の同意を得ておくことも重要です。ただしDVなど差し迫った危険があるときは、警察等にも連絡をして直ちに非難するべきですね。

 

また配偶者が生死不明の場合、次の2種類の方法があります。

 

1.3年以上生死が不明な場合で離婚訴訟を提起します。相手は欠席となるでしょうから、原則としてはそのまま離婚の判決となります。離婚訴訟は通常、事前に調停手続きが必要ですが、生死不明の場合は調停なしで訴訟ができます。

 

2.7年以上生死が不明な場合、失踪宣告の手続きをとることもできます。この場合、離婚ではなく、相手は亡くなったものと擬制されます。ですので、もし生きていることがわかれば婚姻は復活しますので、再婚している場合には注意が必要です。

 

生死不明で離婚すると相手の財産は財産分与の対象ですが、失踪宣告の場合、相続の対象となります。どちらがよいのかはケースバイケースでしょうが、相手との関係の終わり方は慎重な判断が必要ですね。

 

当事務所では、離婚の相談を受けたり手続きのサポートをしております。離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士に相談するほどでもない、弁護士は敷居が高いなと思う方もいらっしゃると思います。司法書士でもお力になれることはありますので、どうぞ遠慮なくお問合せくださいませ。