法律・相続・登記のお役立ちコラム

【解決事例】父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

動画の概要

今回の動画は、隠し子がいた場合の相続手続の方法についてです。
特に前妻の子供がいて、そのことを後妻やその子供に伝えていない場合、手続が大変なことになります。
ただ、専門家が関与すればなんとか解決することができますので、ご相談ください。

みなさん、こんにちは。大分のほり司法書士法人、代表司法書士の堀智彰です。

 

今回のお話は、実は父親に前妻がいて、さらに子どももいたという場合の相続手続きについて、お話していきます。

 

    • 1:隠し子がいた際にどのように手続きを進めれば良いかがわかる
    • 2:隠し子がいた場合に、相続手続きが難しくなる理由がわかる
    • 3:隠し子がいた場合の相続手続きで確認すべきことがわかる

 

この3つのポイントに沿ってお話を進めていきます。

 

相続時に隠し子が判明したケース

 

ここで、実際にあったケースを例にしてご紹介します。

 

ご相談者さんのお父さんが亡くなりました。お母さんは先に亡くなられていて、「お父さんの不動産について相続手続きをしたい、自分に名義を変えたい」という相談にこられたので、戸籍をそろえるところから始めることとなりました。

 

お父さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の戸籍、相談者さんの戸籍が必要だと伝えたところ「先生の方で取得してください」ということでしたので、事務所で取得しました。

 

その時点では隠し子がいることは知らなかったのですが、戸籍を取得して調べ尽くしたところ、お父さんには前妻がいて、さらにお子さんもいたということがわかりました。

 

お父さんからは生前にこのことを何も知らされておらず、相談者さんは戸籍を見て、自分に姉がいることが初めてわかった、相続人が増えてしまったといったようなケースは、われわれの事務所でも100件に1、2件ケースほどあります。

 

この場合、前妻の子どもとどうやって連絡を取るかがポイントになりますが、相手の連絡先が一切わからないので、まずは戸籍の”附票”を取得して住所を確認し、そこからたどっていきます。

 

われわれの事務所では、相続人調査をし、不動産については名寄帳などを取って調べつくします。

また、被相続人に預貯金があれば銀行の通帳を探していただきます。

 

そして重要なのは、前妻のお子さんに対してどのようにアプローチしていくかです。

この段階では住所しかわかりませんので、相手に手紙を書くという方法しかありません。

「相談者さんが今回相続手続きをしようと思って司法書士に戸籍調査を依頼したところ、あなた様も前妻のお子さんも相続人だということがわかりました。

つきましては、手続きに協力をいただきたいのですが…」という丁寧な内容で手紙を送ることになります。

 

本当は相談者さんが直筆で、心を込めて書くのがいいのかもしれません。ですが、それが難しいのであれば、われわれが文案を作成したものを相談者さんの差出人名で出していただきたいと思います。

弁護士であれば弁護士名で送ることはできるでしょうが、やはり「相談者さん自身で書いて送った」という形を取った方が、手紙を受け取った相手にも思いが伝わるのかなと思います。

この相談ケースでは、前妻のお子さんも手続きに協力してくれたため、スムーズに名義変更することができました。

 

隠し子がいた場合に相続手続きが難しくなるのはなぜ?

もし、前妻のお子さんから協力を得られなければ、裁判所に遺産分割調停や審判の手続きを執るという流れになりますので、解決が非常に難しくなります。

 

このようなケースはたまにありますが、親自身がどう思っているかによります。

将来、亡くなるであろう自分に前妻がいて子どももいるということを認識しているわけですから、伝えるタイミングは難しいかもしれませんが、後妻やお子さんに伝えていないのであればせめて、遺言という形で生前に残しておくことは必要でしょう。

 

隠し子がいた場合に確認すべき親の生前手続とは?

生前にできる対策として、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのパターンがあります。

 

自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に裁判所で”検認”という開封手続きが必要になります。

その際、相続人全員に通知する義務がありますので、前妻のお子さんにもそのことを知らされることになります。

 

公正証書遺言の場合は、検認の手続きがありません。前妻のお子さんに通知する義務もありませんので、知られずに相談者さんが不動産の名義変更や預貯金の手続きをすることができます。

ただ、公正証書に遺言執行者をつけた場合は、執行者の立場として相続人全員に通知する義務がありますので、その場合、知られずに手続きをするのは難しくなるでしょう。

 

通知する・しないというのには、遺留分(最低限もらえる権利)があるからです。

たとえ『相談者さんに全部相続させる』という遺言を書いていたとしても、前妻のお子さんにも相続権利があるということになります。

ただし、亡くなってから10年間請求しなければ権利は消滅しますので、それを狙って公正証書の書き方を考えるというのも1つの方法かと思います。

 

もし遺言を書いていなければ、前妻のお子さんを含めて遺産分割協議をしなければならなくなり、非常に手続きが煩わしくなります。ですので、再婚されている方には、遺言をぜひ書いていただきたいです。

相談者さんから見て、親に前妻がいる・いないがわかっているのであれば、遺言をとにかく書いてほしいとお願いすべきでしょう。

親としても、自分に隠し子がいる・前妻の子どもがいるのであれば、遺言を残しておくほうが、残された家族のためになると思います。

 

相続で問題が生じた場合は専門家へ相談しましょう

専門家のところで隠し子の存在がわかってしまうというケースはあります。

そのような場合も専門家を頼って、しっかりと相談していただければ、われわれとしても最終的に解決できるように努力していきます。遠慮なくご相談ください。

 

今回は前妻に子どもがいたり、隠し子がいたケースについて解説しました。

最後までご覧くださりありがとうございました。

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【司法書士】堀 智彰

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執筆・編集者紹介

大分県司法書士会 登録番号 第381号
簡裁代理認定番号 第429105号
事務所:大分県大分市城崎町1丁目3番12号(城崎本店 堀事務所)
    大分県大分市大字上宗方560番地14(わさだ支店 板山事務所)

常に新しい知識を補充し、大分の法の駅(ローステーション)としてお客様の暮らしをサポートいたします。