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第2回 大分の人が知っておくべき相続の開始<相続法編>

相続の開始について

今回は、相続の開始についてです。

相続が開始するとは、相続によって生じる法律効果が発生することです。

当たり前かと思いますが、相続は死亡によって開始します。被相続人が死亡した瞬間に当然に開始し、相続人がこれを知っていたかどうかは関係ありません。

ただし、失踪宣告による擬制死亡という制度があり、行方不明者等の普通失踪のときは、7年間の失踪期間満了のときに死亡したものとされます。また戦争や災害、沈没した船舶などの危難があったときなどの特別失踪は危難の去ったときに死亡したものとされます。

また、同時死亡の推定というのがあり、相続人は、被相続人の死亡時に生存していなければならず、数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。つまり、その相互間において相続は開始しないということです。

たとえば、AB夫婦には子供Cがおり、Cには妻Dと子Eがいる場合にAとCが飛行機事故で同時に死亡した場合、Aの財産はBとE(代襲相続)に、Cの財産はDとEに相続されます。とても稀なケースですが、時々このようなことがあり、相続関係が少し複雑になります。

戸籍や登記簿を見ていると、時々、「昭和年月日から昭和年月日の間に死亡」などちょっと曖昧な書き方をしているものもあったりして、戦争かなとか妙に推測してしまうことがありますが、相続の開始という概念は、単純なものではなくケースによって奥が深いものですね。

 

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