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第6回 大分の人が知っておくべき代襲相続<相続法編>

代襲相続について

代襲相続は、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除・欠格で相続権を失ったときには、その者の子がその者に代わって相続分を相続することができるというものです。

代襲することができる者は、被相続人の子と兄弟姉妹であって直系尊属と配偶者は代襲できません。また、被相続人の子の場合にはさらにその子(孫)も代襲できますが、兄弟姉妹については、子までで、その子には代襲権はありません。

相続開始以前の死亡というのは、同時死亡の場合にも当てはまります。例えばAB親子が同時死亡した場合、親Aの財産について子Bは相続権はありませんが、孫Cは子Bを代襲して親Aの財産を相続することができます。

なお、相続放棄は代襲原因にはなりません。例えば、親A子B孫Cで、BがAの財産を相続放棄したからといって、CがBを代襲してAの相続をすることはできないということです。

養子の場合ですが、被相続人の子が養子であり、その養子が縁組前の子(連れ子)がある場合、その連れ子は代襲相続できません。縁組後に生まれた子は代襲相続できますが、離縁したときには代襲相続できません。

家族を維持保持するという意味で子が受け取れなかった親の財産を孫に相続させるというある意味自然な流れですね。

 

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